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交通事故の後遺症について|加古川市稲美町北てんま整骨鍼灸院

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交通事故の後遺症について

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交通事故の後遺症についてとは|加古川市稲美町北てんま整骨鍼灸院

後遺症とは、「傷病が治ったときに残存するもので、当該傷病と相当因果関係にあり、将来においても回復が困難と見込まれる精神的また身体的な損傷状態で、その存在が医学的に認められ労働能力の喪失をともなうもの」という内容になります。

一般的に、後遺症が残った状態であったとしても、残存したすべての症状が、交通事故における後遺障害であると認められるわけではありません。

後遺障害別等級表に該当するものが、後遺障害であると認められます。

後遺症障害の判定の流れ|加古川市稲美町北てんま整骨鍼灸院

後遺症障害の判定は、怪我や病気の治療が終了した後でも残る症状や障害を評価し、それがどの程度日常生活や労働能力に影響を与えるかを判断するプロセスです。以下は、一般的な判定の流れと考慮される要素です。

判定の流れ

治療の終了:

治療が終了し、これ以上の改善が見込めない状態(症状固定)になった時点で、後遺症障害の評価が行われます。

医師の診断:

担当医師が、後遺症の有無とその程度を診断します。これには、身体的な検査や問診が含まれます。

後遺症障害等級の判定:

医師の診断結果をもとに、後遺症の障害等級が判定されます。これは、障害の程度や種類に応じた等級(通常は1級から14級まで)が定められています。

等級は、労働能力の喪失率や日常生活への支障の度合いによって決まります。

書類の提出:

診断書や各種検査結果、後遺症診断書など必要な書類を作成し、保険会社や労働局などの関係機関に提出します。

審査:

提出された書類をもとに、専門の審査員が後遺症障害の等級を審査し、最終的な判定を行います。

認定通知:

判定結果が通知され、認定された場合は、補償や保険金の支給手続きが開始されます。

考慮される要素

身体的・精神的影響: 機能障害や痛み、精神的な影響など、どのような後遺症が残っているか。

考慮される要素として、身体的・精神的影響: 機能障害や痛み、精神的な影響など、どのような後遺症が残っているか、日常生活にどの程度支障が出ているか(例:自分で食事ができない、歩行困難など)仕事にどの程度支障が出ているか、完全に働けない場合も含みます。

具体的な手続きや必要書類、判定基準は、国や保険会社、労災保険などの制度によって異なる場合がありますので、詳しくは専門機関や弁護士などに相談することをお勧めします。

事故に関する相談は1度、加古川市稲美町北てんま整骨鍼灸院にご連絡ください。

お問い合わせ

北てんま整骨鍼灸院

住所
〒675-1115
兵庫県加古郡稲美町国岡1-96
アクセス
駐車場完備

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